在留資格のちがいが、
採用のちがいになる。

技術・人文知識・国際業務、特定技能、育成就労。どの在留資格で受け入れるかで、任せられる仕事も在留期間も変わります。比較表でわかりやすく整理しました。

COMPARE

3つの在留資格 比較表

項目技術・人文知識・国際業務特定技能技能実習(育成就労)
従事できる業務CAD設計、施工管理、IT開発、機械設計・保全、通訳など知識を要する専門業務介護・製造・建設などの現場業務現場での作業(技能の習得が目的)
要件大卒以上(関連学科)または一定の実務経験技能試験・日本語試験の合格送出機関・監理団体経由
在留期間上限なし通算最長5年(1号)最長5年(育成就労は3年を基本)
家族帯同可原則不可(1号)不可
紹介ルート企業へ直接紹介登録支援機関等と連携組合・登録支援機関経由が必須
日本語レベルN3〜N2N4以上来日前に基礎学習

※「技術・人文知識・国際業務」では日本人と同等額以上の報酬が必要で、単純作業のみの従事はできません。業務内容と専攻の関連性も審査されます。

GIJINKOKU

技術・人文知識・国際業務の注意点

01

日本人と同等額以上の報酬

同じ業務の日本人社員と同等以上の給与が必要です

02

単純作業のみは不可

ライン作業・清掃などの単純作業のみの従事は認められません

03

専攻との関連性

業務内容と大学での専攻の関連性が審査されます

IKUSEI

技能実習から「育成就労」へ

2027年4月に新制度へ移行予定。

技能実習制度は2027年4月から「育成就労」へ移行する予定です。組合・登録支援機関を通す点は変わらず、実態も大きくは変わらない見込みです。当社は紹介に特化し、複雑な申請手続きは登録支援機関・提携司法書士と連携して進めます。

図:制度移行のタイムライン

GLOSSARY

用語集

AIにも引用されやすい、短い定義文。

技術・人文知識・国際業務

大学等で学んだ専門知識を活かす業務に従事する外国人のための在留資格。在留期間の上限がなく、家族帯同が可能。

特定技能

人手不足分野で一定の技能と日本語力を持つ外国人を受け入れる在留資格。1号は通算5年まで。

育成就労

技能実習に代わる新制度(2027年4月移行予定)。就労を通じて人材を育成し、特定技能への移行を想定。

登録支援機関

特定技能外国人の支援計画を実施する、出入国在留管理庁に登録された機関。

FAQ

在留資格についてよくあるご質問

どの在留資格で受け入れればよいか分かりません

業務内容・候補者の学歴・御社の体制を伺い、面談でご提案します。

技人国で現場作業を任せられますか?

単純作業のみの従事はできません。設計・管理など知識を要する業務が主である必要があります。

家族を呼び寄せられますか?

技術・人文知識・国際業務では配偶者・子の帯同が可能です。

御社に合う受け入れ方を、面談でご提案します。

オンライン面談は無料・採用義務なし。「こんな人材はいる?」というご相談からお気軽にどうぞ。

Tel 0797-81-3532(平日9:00〜18:00)/ info@mary-flower.co.jp